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詐欺



ホーム消防点検報告義務のある防火対象物・報告期間
防火対象物(消化法施工令別表第1) 点検結果報告の期間
消防用設備等 特殊消防用設備等

劇場、映画館、演芸場又は観覧場
                                                                                                                         

 1年に1回
 
 
 
 
 
 
 
 
 設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごと
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  公会堂又は集会場 
2  キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
   遊技場又はダンスホール
 

 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((1) 項イ、 (4)項、 (5)項イ及び (9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものおして総務省令で定めるもの

 待合、料理店その他これらに類するもの
   飲食店

   百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗又は展示場
 旅館、ホテル、宿泊所、その他これらに類するもの
   寄宿舎、下宿又は共同住宅  3年に1回
 病院、診療書又は助産所  1年に1回
 
 
 

 老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、更正施設、児童福祉施設(母子生活支援施設及び児童厚生施設を除く。)、身体障害福祉センター、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設

 

 幼稚園又は特別支援学校
   小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校、その他それらに類するもの  3年に1回
 
   図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの
 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの  1年に1回
   イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場  3年に1回
 
 
 
 
 
 
 
 
10    車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る)
11    神社、寺院、教会その他これらに類するもの
12  工場又は作業場
   映画スタジオ又はテレビスタジオ
13  自動車車庫又は駐車場
   飛行機又は回転翼航空機の格納庫
14    倉庫
15    前各項に該当しない事業場
16  複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物以外の複合用途防火対象物  1年に1回
   イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物  3年に1回
16-2    地下街  1年に1回
 
16-3    建築物の地階((16-2)項に掲げるものの各階は除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供する部分が存するものに限る。)
17    文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物  3年に1回
18    延長50メートル以上のアーケード  3年に1回

 *(17)は特定用途に供される場合は1年に1回
 

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